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婚姻届・離婚届や養子縁組・離縁届などの届出届を作成するとき
結婚したとき、結婚したことを役所に届出ます。役所に届出ことによって入籍(夫婦の戸籍ができる)したことになります。
この婚姻届の届出用紙に自署および押印しますが、この印鑑は三文判(認印)でよく実印である必要がありません。婚姻したという自覚のために実印を押印されることがありますが、これはあくまで三文判(認印)の代りに実印を使ったというだけであって印鑑登録証明書の添付は必要はありません。
離婚届や養子縁組届・離縁届など戸籍に関する(未成年者の後見人選任に関する届出など)届けには押印が必要ですが、これらは全て婚姻届に関する押印と同じで、三文判(認印)でく実印を押印されることはありません。
ここで注意をしなければならないのは、これら届出における届出人及び証人の名前は記名ではなく、署名(自署)しなければならない、ということです。様々な印鑑書体が用意してあります。
2013-04-24
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